建築研究本部

判定業務について

北海道知事から「指定構造計算適合性判定機関」の指定及び委任を受け、建築主又はその代理者からの申請等により、建築基準法に基づく判定業務を行っています。

判定作業は受理順に行っており、判定を求められた日から起算してから14日以内に建築主等に審査結果を通知しています。

※当センターから「適合するかどうかを決定することができない旨の通知」を交付した場合は、建築主等から回答をいただくまでの期間は、判定期間に含みませんので留意願います。

判定申請等に関する様式や、手数料に関することはこちらをご確認ください。

判定の流れ


○判定申請図書等が到着後、受理時の確認を行います。判定申請図書等が不備の場合は、受理を保留し補正を求めます。

○受理時の確認に相応の時間を要するため、15時以降に到着した判定依頼については、受理が翌業務日以降となる場合があります。

○受理後速やかに整合審査を行います。不整合が多くその後の法適合審査に支障がある場合は、 審査を中断し不整合の補正を求めます。不整合がきわめて多数あり構造計算のやり直しを要すると見なされる場合は、適合しない旨の通知又は適合するかどうかを決定することができない旨の通知の対象となります。

○審査後には、判定結果を次のとおり交付します。

 1.適合判定通知

  法令に適合し、構造計算が適正に行われていると判断される場合に交付します。

 2.適合しない旨の通知

  法令に適合しない、又は構造計算が適正に行われていないと判断される場合に交付します。

 3.申請書等の補正又は追加説明書の提出を求める通知

  軽微な補正を要する場合や、構造計算の妥当性が確認できないため説明を求める場合に交付します。

  質疑事項は、設計者にもE-mail又はFAXでお知らせしますので、速やかに修正等の対応をお願いします。

  ご要望により、面談、電話又はウェブによるヒアリングを行います。担当者にご連絡ください。

 4.期間を延長する旨の通知

  申請書の補正や追加説明書の提出が必要となるなど、判定期間を延長する場合に交付します。

 5.適合するかどうかを決定することができない旨の通知

  建築確認審査における指摘で申請書の補正が見込まれるなど、審査を中断する場合に交付します。 

判定の基本方針

当センターでは、判定員による考え方や質疑内容のばらつきが生じないよう適正な判定業務を実施しており、審査が統一的な考え方で進められるよう「基本方針」を定めています。

判定の基本方針