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行政の窓 道産材産地証明制度を一部改正しました | |
森林整備や豊かな環境づくりを推進するためには,人と環境にやさしく,再生可能な資源である木材を有効に活用する必要があります。 特に,地域で産出される木材を地域で活用することによって,輸送距離の削減に伴う二酸化炭素排出量の低減や域内消費の増大による地域産業の活性化など,環境面,経済面での大きなメリットが期待できます。 道では,平成16年度から,北海道木材産業協同組合連合会(道木連)が行う「道産材産地証明制度」の取組みに対して支援を行い,道産材の産地表示を通じて消費者の方々が北海道の木を選択してもらえる仕組みづくりを進めており,16年度は32工場が産地表示実施工場として登録され,産地表示した道産材を順次出荷しています。 こうしたことから,道木連では北海道の木以外の木材についても原木産地の表示が行えるよう,道産材産地証明制度を一部改正しました。 <制度概要> ①製材工場等が産地表示実施工場として登録申請 ②道木連が現地調査を実施し,「道産材表示促進委員会」の審議を経た上で工場を登録 ③認定工場において産地表示材を出荷 ④道木連が登録工場の指導を実施 |
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<制度フロー図> ![]() |
<産地証明書の流れ>![]() |
<産地表示実施対象工場>![]() |
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<工場登録について> この制度に基づいて産地表示を行うためには,道木連に登録されることが必要です。 登録申請は随時受け付けておりますが,道産材表示促進委員会の開催は年間3回程度を予定しており,ご希望の時期に登録ができない場合がありますので,手続きや日程等について下記までお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 北海道木材産業協同組合連合会(電話 011-251-0683) 水産林務部木材振興課木材産業グループ(電話 011-231-4111 内線28-474) |
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