道総研が育成した品種のうち、道内に普及すべき優良な品種等は、種苗法に基づく品種登録を受けています。
登録品種・出願品種の利用
道総研が品種登録を受けた「登録品種」、品種登録を出願している「出願品種」を利用するためには、道総研の許諾が必要です。
◆ 種苗の生産
道総研の登録品種・出願品種を増殖して第三者に譲渡(有償・無償を問わず)する行為には、道総研の許諾が必要です。
許諾の手続については、下記連絡先までお問い合わせください。
◆ 種苗法改正に係る対応方針
令和2年(2020年)12月の種苗法改正に伴う、海外への持出制限、指定地域の届出、自家増殖の許諾の取扱いについて、道総研の対応方針を定めました。
種苗法改正に係る道総研の対応方針(令和3年(2021年)8月6日)
◆ 自家増殖の取扱い
「自家増殖」とは、農業者が得た収穫物を自己の農業経営においてさらに種苗として利用することをいいます。
令和2年(2020年)12月の種苗法改正により、令和4年(2022年)4月1日から、登録品種の自家増殖は、権利者の許諾が必要となりました。
ご注意ください!!自家増殖した種苗の利用は、自己の農業経営への利用に限ります。
【R4.7.20掲載】
周知用チラシ【R7.3.18更新】
道総研の登録品種・出願品種の取扱いは、次のとおりです。
■ 品種ごとの取扱い一覧
別表「道総研が開発した登録品種・出願品種の自家増殖の許諾について(令和7年(2025年)3月18日現在)
※変更点
・チモシー種「ゆめみるひ」の追加(登録出願の公表)
・稲「あやひめ」、いんげんまめ「福良金時」、メロン「HM-G52」の削除(権利期間満了)
■ 道内農業者の取扱い(令和4年(2022年)4月1日より)
対象品種について、許諾条件の遵守を条件に、手続・利用料の支払なく許諾します。
・ 許諾条件(農業者向け周知文書)
稲、麦類、豆類、ばれいしょ、やまのいも、牧草【R6.4.1更新】
ゆり(花き)【R6.4.1更新】
・ 周知用チラシ原稿
いちご【R6.8.20更新】 /果樹【R5.12.20更新】
ゆり(花き)【R4.8.30掲載】
■ 道外農業者の取扱い(令和4年(2022年)4月1日より)
道外に種苗を譲渡している品種の取扱いは次のとおりです。
○ 許諾手続が必要なもの(利用料の支払なし)
・ 対象品種:ばれいしょ「オホーツクチップ」及び「さやあかね」
・ 手続の方法、提出書類【R3.10.8掲載】
手続の方法(説明書)【R6.12.25更新】
○ 許諾条件の遵守を条件に手続・利用料の支払なく許諾するもの
・ 対象品種:果樹 ぶどう「スイートレディ」
牧草 チモシー「なつさかり」、「なつぴりか」/ペレニアルライグラス「チニタ」
・ 許諾条件等
許諾条件(農業者向け周知文書)
周知用チラシ原稿
道総研の登録品種・出願品種
令和7年(2025年)3月18日現在のリストです。
また、「農林水産省品種登録ホームページ」の「品種登録データ検索」で出願公表品種・登録品種のデータ検索ができます。
お問い合わせ
本部研究推進部知的財産グループ
電話011-747-2806 FAX011-747-0211
メールアドレスhq-ip■hro.or.jp
(迷惑メール防止のため、上記アドレスの■を小文字の@に変えてから送信してください。)