性能評価業務
地方独立行政法人北海道立総合研究機構 建築研究本部は、平成22年6月30日から、国土交通省の指定性能評価機関の指定を受け、以下のとおり業務を行っております。
なお、「ホルムアルデヒド発散建築材料の性能」に係る評価業務は、令和2年6月29日をもって廃止しております。
業務の概要
建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第59条第1号、第2号に掲げる区分について業務を行っています。業務区域は日本全域です。
- 第59条第1号 防耐火構造及び防火設備の耐火性能(壁、防火戸等)
- 第2号 防火材料の不燃性能
申請者の皆さまへ
- 評価試験をお申し込みいただく前に、当所にて事前打合せを行いますので、まず下記にお問い合わせください。
- 他の試験や研究スケジュールとの兼ね合い、測定機器の点検等により、日程が前後する場合がありますので、ご了承ください。
お問合わせ・お申込先
北海道旭川市緑が丘東1条3丁目1-20
地方独立行政法人北海道立総合研究機構建築研究本部
■建築性能試験センター旭川オフィス(評価試験課)
電話0166-73-6090(直通)FAX0166-66-4215
事前打合せ事項
- 試験体製作手続きの詳細
- 申請手続きの詳細の説明等及び試験方法
- 試験体の仕様・数量等
- 申請から評価までの日程調整などの協議
申請に必要な書類の様式については、事前の打ち合わせ後にお渡しします。
事前打合せから、評価試験の実施・評価書交付、国土交通大臣への認定申請までの主な手続きは下図のとおりです。
なお、防耐火構造及び防火設備の性能評価試験を実施する際には試験体の製作管理の厳格化のため、当所にて試験体製作を行っております。
試験体製作に必要な費用は、試験手数料とは別にお支払いいただく必要があります。
業務規程(性能評価手数料)・業務方法書
当所では、以下の業務規程及び業務方法書に従って性能評価を行っております。
試験実施後の性能評価書までの流れについて
性能評価試験の結果を受けて、当所において「性能評価書」又は「性能評価判定基準に適合しない旨の通知」の案を作成します。
「性能評価書」、「性能評価判定基準に適合しない旨の通知」の内容については、当所性能評価員による審査会で審議します。
(1)審査会は不定期に実施しています。
(2)一評価案件の評価に、複数回の審査会を経ることがあります。
(3)審査会において当該申請案件に係る資料の修正、再試験の実施などの指摘があった場合は、速やかな対応をお願いします。
性能評価書交付後の国土交通省への認定手続きについて
国土交通省への認定申請手続きについて、申請者ご自身で認定書作成や収入印紙等の手続きを行っていただくことになりますので、ご了承願います。
ただし、申し出により、「構造方法等の認定に係る大臣認定電子申請システム」において、性能評価書のアップロードを代行することができます。詳細の手続や様式については、性能評価書発行の際にご説明させていただきます。