試作実証施設について
北海道立総合研究機構では、食関連研究の推進および 研究成果の効率的な技術移転を目的に、 食品衛生法に基づいた 営業許可が取得可能な加工施設(試作実証施設)の整備を行いました。 この施設を利用することにより、市場調査を目的とした試験販売または 無償配布に供する食品の製造が可能となります。
試作実証施設として、以下の二つの試作室を設置し、北海道立総合研究機構が江別保健所の営業許可を 受けた業種は、次のとおりです。
- そうざい・飲料試作室 :そうざい製造業、清涼飲料水製造業、水産製品製造業
- 菓子・めん類試作室 :菓子製造業、麺類製造業
- 試作実証施設の二つの試作室に設置されている加工機械は、以下のとおりです。
- 使用する際は、加工機械の使用料が必要です。詳細につきましては 「設備使用」のページをご参照下さい。
- 試作実証施設を利用して、市場調査を目的とした試験販売または 無償配布に供する食品の製造を行う際には、上記の設備使用の申込み手続きに加えて、以下のフロー図に示した試作実証施設の利用申込み手続きが必要です。 試作実証施設の二つの試作室の使用料は無料です。 また、申請者には、試作実証施設を製造場所とした営業許可を江別保健所に申請して頂く必要があります。
留意事項
- 試作実証施設を利用して、市場調査を目的とした試験販売または 無償配布に供する食品の製造を行う際には、原則として製造した試作品ごとに申請者を製造者とした食品表示法に基づく表示が必要となります。
- 江別保健所から営業許可を受けない場合は、試験販売または無償配布に供する食品を製造することはできませんので、ご注意ください。(江別保健所から、製造に際して営業許可が不要である旨、回答があった場合を除く)
書式のダウンロード
- 「食品加工研究センター試作実証施設の利用に関する取扱要領」(PDF)
- 試作実証施設申込様式集 (MS-WORD) 第1号様式 第2号様式 第7号様式 第8号様式
- 「食品加工研究センター試作実証施設の利用に関する取扱要領細目」(PDF)
- 試作実証施設細目様式集 (MS-WORD)
- 試作実証施設細目様式記載例(PDF)
試作実証施設に関する問い合わせ先・申込み先
- 試作実証施設に関する問い合わせ先・申込み先:地方独立行政法人北海道立総合研究機構
- 食品加工研究センター 食関連研究推進室
- 〒069-0836 江別市文京台緑町589番地4
- TEL:011-387-4115(直通)
- メールフォームからのお問い合わせ先はこちら