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林産試験場

設備使用


 この制度は,例えば「考案した製品について試作品を作りたい」,「性能を測定したいが設備を保有していない」といった企業等(原則として道内に生産拠点をもつ法人,市町村,団体など)に,当場の保有設備の使用を許可する制度です。
現在27の設備を開放しています。
これらの依頼には規程で定められた使用料を負担していただきます。
なお,研究・開発を支援する制度ですので,販売及び無償譲渡目的の製品・商品を製造するための使用はできません。
 


〔重要なお知らせ〕 令和6年(2024年)4月1日付で使用料・申込書が改定されました。


 

【手続きの流れ】(フロー図)  

申込み前の調整

 使用したい設備について,まず当場まで使用希望日時,使用目的,使用材料等を電話でご連絡をお願いします。 設備が希望する条件に適しているかの確認やスケジュール調整を行い,使用の可否と使用料,使用可能な日時についてお知らせしますので,その条件で申込みをするかご検討ください。使用電力等の調整が必要な場合もありますので,使用希望日の10日前までに連絡してください。

設備項目および使用料はこちら(PDF)


 

※掲載されていない設備についてはお問合せください

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申込み(申込書等の送付)

申込みは下記様式の申込書を提出してください。使用料を決定後,設備使用通知書および振込依頼書(法人本部から送付)を送付します。

申込書の様式はこちら

申込書(PDFWORD),記載例(PDF)


 

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使用料の納付

送付された振込依頼書により納付期限までに金融機関等で使用料をお振り込みください。
納入を確認後,設備の使用許可が正式に決まります。


 

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設備の使用

当日,通知された時刻までに来場し,総務課で受付をしたのちに技術支援グループにお越しください。担当の者が設備までご案内します。設備の使用について説明を受けてから使用を開始してください。なお,当場職員は作業をお手伝いできません。
終了時間になりましたら設備使用日誌を記入し,担当者に渡してください。職員が設備の点検を行います。また,設備の破損・汚損があった場合は必ず職員に告げてください。


 

【受付・申込み先】

林産試験場 企業支援部 普及連携グループ
〒071-0198 旭川市西神楽1線10号
TEL: 0166-75-4233 (内線415), FAX 0166-75-3621